PDFはこちら
移乗・移動介助マニュアル
タグ: 放課後等デイサービス
おむつ交換マニュアル
PDFはこちら
オムツ交換マニュアル
ドリームケアデイセンター茨木・2019年保護者さま向けアンケート結果
「ドリームケアデイセンター茨木」は茨木市で重症心身障がい児放課後等デイサービス・生活介護・児童発達支援のサービスを実施しております。
「ドリームケアデイセンター茨木」では保護者の皆さまにアンケートを実施しました。その結果を掲載させていただきます。
放課後等デイサービス
自己評価
保護者さまからの評価
児童発達支援
自己評価
保護者さまからの評価
PDFでもご確認いただけます。
放課後等デイサービス
自己評価
保護者さまからの評価
児童発達支援
自己評価
保護者さまからの評価
ドリームケアデイサービス如意谷・2019年保護者さま向けアンケート結果
「ドリームケアデイサービス如意谷」は箕面市で放課後等デイサービス・児童発達支援のサービスを実施しております。
「ドリームケアデイサービス如意谷」では保護者の皆さまにアンケートを実施しました。その結果を掲載させていただきます。
放課後等デイサービス
自己評価
保護者さまからの評価
児童発達支援
自己評価
保護者さまからの評価
PDFでもご確認いただけます。
31年事業所アンケート結果案内
放課後等デイサービス
自己評価
保護者さまからの評価
児童発達支援
自己評価
保護者さまからの評価
ドリームケアデイサービス如意谷・2018年保護者さま向けアンケート結果
「ドリームケアデイサービス如意谷」は箕面市で放課後等デイサービス・児童発達支援のサービスを実施しております。
「ドリームケアデイサービス如意谷」では保護者の皆さまにアンケートを実施しました。その結果を掲載させていただきます。
放課後等デイサービス
児童発達支援
PDFでもご確認いただけます。
放課後等デイサービス
https://dreamcare1997.com/wp-content/uploads/2018/05/1805箕面アンケート結果.pdf
児童発達支援
https://dreamcare1997.com/wp-content/uploads/2018/05/1805箕面児童発達支援保護者アンケート結果.pdf
ドリームケアデイセンター茨木・2018年保護者さま向けアンケート結果
「ドリームケアデイセンター茨木」は茨木市で重症心身障がい児放課後等デイサービス・生活介護・児童発達支援のサービスを実施しております。
「ドリームケアデイセンター茨木」では保護者の皆さまにアンケートを実施しました。その結果を掲載させていただきます。
PDFでもご確認いただけます。
https://dreamcare1997.com/wp-content/uploads/2018/05/1805茨木アンケート結果.pdf
発達障がいのお子さんを支援するゲームアプリができたそうです
8月23日から発達障がいのお子さんを支援するゲームアプリが配信され始めたそうです。
「発達障害の子どもを支援するゲームアプリ「にゃんタップ」」
http://ascii.jp/elem/000/001/537/1537002/
無料でダウンロードできるそうですのでいちど試されてもよいかもしれません。
茨木市「発達障害の子どもの支援を考える(市民向け)講演会」
ドリームケアデイセンター茨木の地元・茨木市で9月15日に「発達障害の子どもの支援を考える(市民向け)講演会」が行われます。
関西福祉科学大学准教授の加藤美朗氏が講師として「発達障害の理解を深める『思春期を迎えるまでに乳児期、幼児期をどう過ごせばよいのか』」という内容で講演されるそうです。
会場は茨木市こども育成部子育て支援課・児童発達支援事業所「すくすく教室」(大阪府茨木市春日三丁目13-5 こども健康センター3階)です。
先着50名まで参加できるそうです。お申込など詳細は茨木市のホームページから。
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kodomoikusei/kosodate/event/1359093159732.html
NHK「あさイチ」で発達障害について取り上げています
いま放送中のNHK「あさイチ」で発達障害のお子さんの子育ての悩みについて取り上げています。
児童福祉法
児童福祉法(じどうふくしほう)とは、児童の福祉に関連する行政の制度や、児童福祉の事業や施設について定めた法律です。法律番号は昭和22年12月12日法律第164号。社会福祉六法の1つです。
この法律では、児童とは、満十八歳に満たない者とし、児童を乳児(満一歳に満たない者)、幼児(満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)、少年(小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者)と区分しています。
また、障害児を「身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項 の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童」と定義しています。
児童福祉法では、下記の4サービスを障害児通所支援として定めています。
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
また、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業としています。
児童福祉法では、障害児相談支援を「障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うこと」、障害児相談支援事業とは「障害児相談支援を行う事業」と定義しています。