児童福祉法

児童福祉法(じどうふくしほう)とは、児童の福祉に関連する行政の制度や、児童福祉の事業や施設について定めた法律です。法律番号は昭和22年12月12日法律第164号。社会福祉六法の1つです。

この法律では、児童とは、満十八歳に満たない者とし、児童を乳児(満一歳に満たない者)、幼児(満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)、少年(小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者)と区分しています。

また、障害児を「身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項 の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童」と定義しています。

児童福祉法では、下記の4サービスを障害児通所支援として定めています。

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

また、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業としています。

児童福祉法では、障害児相談支援を「障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うこと」、障害児相談支援事業とは「障害児相談支援を行う事業」と定義しています。

児童福祉法

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(しょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつ)とは、障がい福祉の根拠法です。略称は障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)です。

「障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする」法律です。

障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう)を再編して制定されました。法律番号は平成17年法律第123号。

微細運動

微細運動(びさいうんどう・英:fine motor skills)とは、手指を使用するような微小な筋肉のコントロールを求められる運動です。微細運動技能とも。

字書(字を書く)、描画(絵を描く)、工作、ボタンはめ、手先を利用するパズルなど、つまんだりひっぱったり、指先を使って細かな作業を行う運動です。

手足をばたつかせたり、寝返りをうつなど、腕や足、胴の大まかな動きによる粗大運動とは対照的な運動です。

微細運動には粗大運動よりも高度な知能の発達や技能が必要です。乳幼児は粗大運動からしだいに微細運動をするように発達していきます。

児童発達支援や放課後等デイサービスでは、発達障がいを持つ子どもさんの発達支援のための早期療育プログラムの一環として微細運動の遊びなどが取り入れられています。

吃音

吃音(きつおん・英:Stuttering)とは、音の繰り返し、ひき伸ばし、言葉を出せずに間があいてしまうなど、一般に「どもる」と言われる話し方の障害です。

幼児・児童期に症状が現れるタイプ(発達性吃音)がほとんどで、大半は自然に症状が消失したり軽くなります。

いっぽう青年・成人期まで持続したり、青年期から目立つようになる人や、自分の名前が言えなかったり、電話で話せなくて悩んでいるケースもあります。