発達障害者支援法

発達障害者支援法(はったつしょうがいしゃしえんほう)とは、自閉症、アスペルガー症候群などの広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害をもつ人への公的な支援についての法律です。

平成16年12月10日法律第167号、平成17年4月1日施行と比較的新しい法律です。早くから支援体制が整備されてきた身体障害や知的障害、精神障害とは異なり、発達障害についての法整備は遅れていました。

発達障害者支援法は、発達障害に対する国や自治体による社会福祉制度整備を進め、発達障害の早期発見・自立や社会参加を促すものとなっています。

発達障害

発達障害(はったつしょうがい)とは、さまざまな先天的要因や、幼児期の病気や外傷などよって起こる発達の遅延で、生活に支障が出る状態のことです。

発達障害者支援法では「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」としています。

そのほか、政令・規則や厚生労働省の通知では以下のように定義されています。
「発達障害者支援法第2条第1項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害とする」(発達障害者支援法施行令・令第150号、平成17年4月1日施行)

「発達障害者支援法施行令第1条の厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調動の障害を除く。)とする」(発達障害者支援法施行規則 ・厚生労働省令第81号、平成17年4月1日施行)

「法の対象となる障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)における「心理的発達の障害(F80-F89)」及び「小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90-F98)」に含まれる障害であること。」
(吃音とトゥレット症候群が発達障害であるとしている通知文・厚生労働省・文部科学省連名事務次官通知、17文科初第16号厚生労働省発障第0401008号)