生活介護

生活介護(せいかつかいご)とは、障がい者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行うことです。

具体的には、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。

このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障がいのある方の社会参加と福祉の増進を支援します。

重症心身障がい児放課後等デイサービス

重症心身障がい児放課後等デイサービス(じゅうしょうしんしんしょうがいじほうかごとうでいさーびす)とは、重症心身障がい児、つまり同時に重度の肢体不自由と重い知的障がい(児童福祉法における「重度重複の障がい」)を持つ子どもさんを主な対象にしたデイサービス事業です。

アスペルガー症候群

アスペルガー症候群とは、広い意味での「自閉症」の一つです。

特徴としてコミュニケーション、対人関係・社会性の障害や、パターン化した行動、興味・関心のかたよりといった症状がみられます。

自閉症とは異なって幼児期に言葉の発達の遅れが見られません。そのため障害があることがわかりづらい傾向にあります。しかし成長とともにさまざまな不都合が多くなってきて、診断されることが多いようです。

発達障害

発達障害(はったつしょうがい)とは、さまざまな先天的要因や、幼児期の病気や外傷などよって起こる発達の遅延で、生活に支障が出る状態のことです。

発達障害者支援法では「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」としています。

そのほか、政令・規則や厚生労働省の通知では以下のように定義されています。
「発達障害者支援法第2条第1項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害とする」(発達障害者支援法施行令・令第150号、平成17年4月1日施行)

「発達障害者支援法施行令第1条の厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調動の障害を除く。)とする」(発達障害者支援法施行規則 ・厚生労働省令第81号、平成17年4月1日施行)

「法の対象となる障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)における「心理的発達の障害(F80-F89)」及び「小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90-F98)」に含まれる障害であること。」
(吃音とトゥレット症候群が発達障害であるとしている通知文・厚生労働省・文部科学省連名事務次官通知、17文科初第16号厚生労働省発障第0401008号)

ドリームケア 相談支援センターがCity Life(シティライフ)3月号に掲載

ドリームケアグループの施設がタウン誌「City Life(シティライフ)北摂WEST版3月号」(配布エリア:吹田市・箕面市・豊中市・池田市)に掲載されます。大阪府箕面市で計画相談支援・障がい児相談支援を行っているドリームケア 相談支援センターが紹介されます。ぜひご覧ください。

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ドリームケアデイサービス如意谷がCity Life(シティライフ)3月号に掲載

ドリームケアグループの施設がタウン誌「City Life(シティライフ)北摂WEST版3月号」(配布エリア:吹田市・箕面市・豊中市・池田市)に掲載されます。大阪府箕面市で放課後等デイサービス・児童発達支援のサービスを提供しているドリームケアデイサービス如意谷が紹介されます。ぜひご覧ください。

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