児童福祉法

児童福祉法(じどうふくしほう)とは、児童の福祉に関連する行政の制度や、児童福祉の事業や施設について定めた法律です。法律番号は昭和22年12月12日法律第164号。社会福祉六法の1つです。

この法律では、児童とは、満十八歳に満たない者とし、児童を乳児(満一歳に満たない者)、幼児(満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)、少年(小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者)と区分しています。

また、障害児を「身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項 の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童」と定義しています。

児童福祉法では、下記の4サービスを障害児通所支援として定めています。

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

また、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業としています。

児童福祉法では、障害児相談支援を「障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うこと」、障害児相談支援事業とは「障害児相談支援を行う事業」と定義しています。

児童福祉法

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