「ドリームケアデイセンター茨木」は茨木市で重症心身障がい児放課後等デイサービス・生活介護・児童発達支援のサービスを実施しております。
「ドリームケアデイセンター茨木」では保護者の皆さまにアンケートを実施しました。その結果を掲載させていただきます。
放課後等デイサービス
自己評価
保護者さまからの評価
児童発達支援
自己評価
保護者さまからの評価
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「ドリームケアデイセンター茨木」では保護者の皆さまにアンケートを実施しました。その結果を掲載させていただきます。
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「ドリームケアデイサービス如意谷」は箕面市で放課後等デイサービス・児童発達支援のサービスを実施しております。
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31年事業所アンケート結果案内
「ドリームケアデイサービス如意谷」は箕面市で放課後等デイサービス・児童発達支援のサービスを実施しております。
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https://dreamcare1997.com/wp-content/uploads/2018/05/1805箕面アンケート結果.pdf
https://dreamcare1997.com/wp-content/uploads/2018/05/1805箕面児童発達支援保護者アンケート結果.pdf
「ドリームケアデイセンター茨木」は茨木市で重症心身障がい児放課後等デイサービス・生活介護・児童発達支援のサービスを実施しております。
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https://dreamcare1997.com/wp-content/uploads/2018/05/1805茨木アンケート結果.pdf
8月23日から発達障がいのお子さんを支援するゲームアプリが配信され始めたそうです。
「発達障害の子どもを支援するゲームアプリ「にゃんタップ」」
http://ascii.jp/elem/000/001/537/1537002/
無料でダウンロードできるそうですのでいちど試されてもよいかもしれません。
発達障害者支援法(はったつしょうがいしゃしえんほう)とは、自閉症、アスペルガー症候群などの広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害をもつ人への公的な支援についての法律です。
平成16年12月10日法律第167号、平成17年4月1日施行と比較的新しい法律です。早くから支援体制が整備されてきた身体障害や知的障害、精神障害とは異なり、発達障害についての法整備は遅れていました。
発達障害者支援法は、発達障害に対する国や自治体による社会福祉制度整備を進め、発達障害の早期発見・自立や社会参加を促すものとなっています。
ドリームケアデイセンター茨木の地元・茨木市で9月15日に「発達障害の子どもの支援を考える(市民向け)講演会」が行われます。
関西福祉科学大学准教授の加藤美朗氏が講師として「発達障害の理解を深める『思春期を迎えるまでに乳児期、幼児期をどう過ごせばよいのか』」という内容で講演されるそうです。
会場は茨木市こども育成部子育て支援課・児童発達支援事業所「すくすく教室」(大阪府茨木市春日三丁目13-5 こども健康センター3階)です。
先着50名まで参加できるそうです。お申込など詳細は茨木市のホームページから。
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kodomoikusei/kosodate/event/1359093159732.html
いま放送中のNHK「あさイチ」で発達障害のお子さんの子育ての悩みについて取り上げています。
児童福祉法(じどうふくしほう)とは、児童の福祉に関連する行政の制度や、児童福祉の事業や施設について定めた法律です。法律番号は昭和22年12月12日法律第164号。社会福祉六法の1つです。
この法律では、児童とは、満十八歳に満たない者とし、児童を乳児(満一歳に満たない者)、幼児(満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)、少年(小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者)と区分しています。
また、障害児を「身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項 の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童」と定義しています。
児童福祉法では、下記の4サービスを障害児通所支援として定めています。
また、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業としています。
児童福祉法では、障害児相談支援を「障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うこと」、障害児相談支援事業とは「障害児相談支援を行う事業」と定義しています。
微細運動(びさいうんどう・英:fine motor skills)とは、手指を使用するような微小な筋肉のコントロールを求められる運動です。微細運動技能とも。
字書(字を書く)、描画(絵を描く)、工作、ボタンはめ、手先を利用するパズルなど、つまんだりひっぱったり、指先を使って細かな作業を行う運動です。
手足をばたつかせたり、寝返りをうつなど、腕や足、胴の大まかな動きによる粗大運動とは対照的な運動です。
微細運動には粗大運動よりも高度な知能の発達や技能が必要です。乳幼児は粗大運動からしだいに微細運動をするように発達していきます。
児童発達支援や放課後等デイサービスでは、発達障がいを持つ子どもさんの発達支援のための早期療育プログラムの一環として微細運動の遊びなどが取り入れられています。